一般社団法人日本核医学会 ハラスメント防止指針
一般社団法人日本核医学会 ハラスメント防止指針
この指針は一般社団法人日本核医学会が主催する学術大会および春季大会等の学術集会や市民公開講座、分科会やワーキンググループが主催する学術集会や市民公開講座における講演、口演発表、ポスター発表等において、ハラスメントの防止等のために演者が認識すべき事項について定めたものである。この指針を関係する全ての演者に周知し、学術集会や市民公開講座におけるハラスメントを防止するよう努める。
1.ハラスメントの定義
- (1)セクシュアル・ハラスメントとは、相手方の意に反する性的な言動により、相手方に不利益や不快感を与えることをいう。
- (2)アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究上の地位や権力関係を利用して、不適切な言動や指導により、相手方の勉学・研究意欲を害することをいう。
- (3)パワー・ハラスメントとは、職務上の地位や権力関係を利用して、不適切な言動や待遇により、相手方の就労意欲を害することをいう。
- (4)その他のハラスメントとは、前各号には該当しないが、不適切な言動により、相手方に不利益や不快感を与えることをいう。
2.ハラスメントを行わないために演者が認識すべき事項
- (1)基本的な心構え
- 1)ハラスメントの受け止め方には個人間やその人物の立場等により差があり、ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。
- 2)相手が嫌がっているかどうかについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。また、相手が嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。
- 3)社会的に公正かつ中立的で、差別や偏見が含まれていない表現・用語を使うよう努めること(例:痴呆症ではなく認知症)。
- (2)ハラスメントになり得る発言
- 1)セクシュアル・ハラスメントの事例
- 性的な関心、欲求に基づくもの
- 性別により差別しようという意識等に基づくもの
- 2)アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントの事例
- 精神的虐待をするもの
- 誹謗中傷するもの
- 権力を濫用するもの
- 3)その他のハラスメントの事例
- モラル・ハラスメント
年齢、出身、心身の傷害、疾病、容姿、性格等の個人的な属性を理由に、差別したり排除したりすること
- モラル・ハラスメント
3.ハラスメント事例への対応
- (1)学会員がハラスメント事例を見聞きしたときは、速やかに理事長もしくは倫理委員長に報告する。
- (2)理事長および関係する理事、倫理委員会で対応を協議する。
- (3)ハラスメント事例への対応について、適宜理事会に報告する。
4.その他
この指針は、適宜社会情勢等を鑑みて改訂する。
附則
本指針は、2018年12月11日より施行する。